一般社団法人小城市観光協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人小城市観光協会(以下「本会」という)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を佐賀県小城市に置く。
(目的)
第3条 本会は、小城市の観光事業及び地域経済の発展に寄与するため、小城市の歴史、伝統及び食文化を尊重し、観光施設の整備及び観光宣伝の推進を行う。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 観光地の宣伝及び紹介並びに観光客の誘致に関すること。
(2) 観光事業に係る調査研究に関すること。
(3) 観光振興イベントの実施に関すること。
(4) 観光情報の提供に関すること。
(5) 観光地の環境整備に関すること。
(6) 観光事業従事者の資質の向上に関すること。
(7) 地域特産物の販売及び販路拡大に関すること。
(8) 旅行業法に基づく旅行業に関すること。
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(公告)
第5条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した法人、団体又は個人
(入会)
第7条 本会の会員となるには、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、正当な事由がない限り、前項の者の入会を認めなければならない。
3 理事会は第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその旨を通知しなければならない。
(会費の納入)
第8条 正会員は、社員総会(以下「総会」という。)において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員である法人又は団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合は除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(1) 本会の定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、本会の会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は返還しない。
(会員名簿)
第13条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第14条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事10人以上15人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち、3人以内を副会長、1人を専務理事とする。また、常務理事を置くことができるものとする。
4 専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、必要があるときは正会員の過半数をもって、正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねてはならない。
4 各理事(清算人を含む)について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他その理事と一定の特殊関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(職務)
第16条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事及び常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を遂行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告書を作成すること。
(2) 本会の業務及び財産の状況を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。この場合において、その請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、並びに定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第17条 役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された役員の任期は、他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。ただし、監事については、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足りないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了において、定員を欠くに至った場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第18条 役員は、次のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の3分の2(監事を解任する場合にあっては総会員の3分の2)以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、総会で決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬等を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。
(責任の免除及び限定)
第20条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任賠償額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第21条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において任期を定めた上で、会長が学識経験者及び会員の中から委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に助言することができる。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、費用を弁償することができる。
第4章 総 会
(種別)
第22条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、法人法に定める事項及びこの定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(開催)
第25条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第26条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の目的、日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の決議事項)
第27条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 事業計画及び予算案の審議承認
(3) 事業及び決算報告
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 会員の除名
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(決議の方法)
第28条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 正会員は、各1個の議決権を有する。
(総会の決議の省略)
第29条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第30条 正会員又はその法定代理人は、本会の正会員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議長)
第31条 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
(議事録)
第32条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印して、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 第29条の場合も、前項の議事録を作成する。
第5章 理事会
(構成)
第33条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) その他この定款において定める事項
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めるとき。
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条6項第5号の規定により、監事から会議の目的を記載した書面による招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、第16条6項第5号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合には、その請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的である事項、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに理事に通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案に異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 第16条第4項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令の定めにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長又は会長が指名した者及び監事が記名押印しなければならない。
第6章 計 算
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画及び収支予算については、毎年事業年度開始日の前日までに会長が作成し、直近の総会で承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金)
第44条 本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散の事由)
第46条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 法人の合併
(3) 正会員が欠けたとき
(4) 法人の破産手続き開始決定
(5) 解散を命ずる裁判
(法人の継続)
第47条 前条第1号の場合においては、総会の決議をもって法人を継続することができる。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が解散した場合に残余財産があるときは、総会において正会員の議決権の4分の3以上の決議を経て、次に掲げる法人に贈与する。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号イからトに掲げる法人。
第8章 事務局
(事務局)
第49条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 定款に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第50条 本会の最初の事業年度は、本会の成立の日から平成23年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第51条 本定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
附則
本定款は、令和8年6月19日の定時総会の決議により全部改定し、同日から施行する。